ご所有不動産のご売却をすすめるにあたり、当社と媒介契約を締結していただくことになります。 媒介契約には宅地建物取引業法34条の2に定められている「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がございます。

(1)一般媒介契約とは

お客様は物件の売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができます。 不動産業者は指定流通機構への登録ならびに定期的な報告義務はなくなります。

(2)専任媒介契約とは

お客様は不動産のご売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができません。 ただし、お客様が自ら探してきた買主様とは売買契約を締結することができます。 専任媒介契約を締結した後7日以内に不動産情報を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録のうえお客様に対し、 文書または電子メールにより2週間に1回 以上売却活動状況を報告いたします。

(3)専属専任媒介契約とは

お客様は、不動産のご売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができません。 また、お客様が自ら探してきた買主様と売買契約を締結することもできません。 専属専任媒介契約を締結した後5日以内に不動産情報を 国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録のうえお客様に対し、文書または電子メールにより1週間に1回以上売却活動状況を 報告いたします。
複数業者との契約 依頼者自ら発見した相手との取引 指定流通機構への登録義務 業務処理報告義務
一般媒介契約 なし なし
専属専任媒介契約 不可 不可 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 不可 7営業日以内 2週間に1回以上
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