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 不動産を購入する方、売却する方、双方が、仲介会社に支払う法定手数のことで「(物件価格×3%+6万円)×消費税」と
 いう即算式で 計算され、仮に物件が「3500万円」とすると買主・売主それぞれが約120万円を支払う事になります。

 
使用貸借(しようたいしゃく)
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。





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